生活習慣病管理料について

2024年6月1日より診療報酬の改定で「特定疾患療養管理料」から糖尿病・高血圧症・脂質異常症が除外されまして、この3つの疾患は「生活習慣病管理料」へと移行されました。生活習慣病管理料は栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者様に対して「生活習慣病療養計画書」を作成して丁寧に説明して同意を得ての診療となります。

生活習慣病療養計画書を作成することにより、患者様と目標を共有して、より良い治療につなげてまいります。

当該計画書に患者様の署名をお願いすることになります。ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。