ご自宅での生活を支えます
当事業所では、要介護認定を受けたご本人様及びご家族様のご依頼により、介護保険に関わる様々なサービスを適切かつ迅速に提供いたします。
介護を必要とされる方がご自宅で適切なサービスを利用できるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状況や生活環境、ご本人様・ご家族様のご希望を丁寧に伺い、一人ひとりに合ったケアプランを作成します。また、サービス事業所との連絡・調整も行い、その方らしい生活が送れるよう、在宅での生活を心を込めて支援いたします。
サービス内容
居宅介護に関連する相談、助言
介護保険に関する相談、助言
その方の状態にあった適切なケアプランの作成とサービス利用援助
介護保険の申請代行
保健医療、福祉、介護サービスとの連絡調整
介護用品、介護機器の紹介
住宅改修についての助言 など
自宅で安心・介護の「コツ」
突然の病気などで長期にわたり介護が必要になることは少なくありません。
ご家族だけで介護を担うのは、肉体的にも精神的にも大きな負担となりがちです。
介護を受ける方も、介護するご家族も大変な思いをされることがあります。このような時、
公的な介護サービスを上手に利用すること
が、安心してご自宅での療養を続けるための大切な「コツ」と言えます。

介護保険申請の方法
介護サービスを利用するためには、まず「要介護認定」の申請が必要です。この認定により、サービスが必要かどうか、必要な場合はどの程度の支援が必要かが決まります。
|申請手続きのステップ
- お住まいの市町村の介護保険係の窓口で申請手続きを行います。
- 申請に必要なものをご準備ください。
|申請に必要なもの
介護保険証
かかりつけ病院名と主治医名のわかるもの(診察券やメモなど)
※申請手続きについてご不明な点があれば、当事業所でもサポートいたしますのでご相談ください。
居宅介護支援事業所の詳細
|事業所情報
事業所名 | 医療法人浩然会 指宿浩然会病院 |
---|---|
事業所番号 | 4611010259 |
指定年月日 | 平成11年11月9日 |
※2025年3月現在の情報です。
|1. 事業の目的
当事業所は、要介護状態にある方に対し、適正な居宅介護支援の提供を目的としています。
|2. 運営方針
利用者が可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提供される居宅サービス等が特定の種類又は居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように公平中立に行ないます。
事業の運営にあたっては、地域との結び付きを大切にし、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携を密に取って行ないます。
職員数及び職務内容
資格 | 従業員数 | |||
常勤 | 非常勤 | 合計 | ||
介護支援専門員 (ケアマネジャー) | 看護師 | 1名 | 1名 | 2名 |
介護福祉士 | 2名 | – | 2名 | |
合計4名 |
主な職務内容
居宅サービス計画の作成に係る援助
要介護認定等の申請・認定等に係る援助
住宅改修等に係る援助
営業日及び営業時間
営業日 | 営業時間 | 備考 |
---|---|---|
月曜~金曜 | 8:30 ~ 17:00 | *原則として下記はお休みいたします。 日曜、祝日、 お盆(8/14,8/15) 年末年始(12/30午後 ~ 1/3) |
土曜 | 8:30 ~ 12:00 |
利用者が可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
所在地・連絡先
郵便番号 | 〒891-0402 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県指宿市十町1130番地 |
事業所名 | 医療法人浩然会 指宿浩然会病院 |
場所詳細 | 居宅介護支援事業所(院内B棟2階事務室近く) |
電話 | (0993)22-3295 |
FAX | (0993)23-4093 |
居宅介護支援の提供方法及び内容
居宅介護支援の開始に際しては、居宅サービス計画が利用者の希望を基礎にして作成されることを十分に説明し、同意を得てから支援を開始します。
居宅介護支援の依頼を受けた場合、不当な理由なく拒否することはありません。
居宅介護支援の依頼を受けた場合、不当な理由なく拒否することはありません。
依頼を受けた場合は、利用者の介護保険被保険者証より、被保険者資格、要介護(要支援)認定の有無及び要介護認定有効期間等を確認させていただきます。
要介護認定の申請がなされていない場合は利用者の意思を尊重し、速やかに申請が行なわれるように必要な援助を行ないます。
要介護認定の有効期間の満了60日前には、要介護認定等の更新申請が行なわれるように必要な援助を行ないます。
当事業所からの職員は、初回訪問時や、その他家族又は利用者から求められた場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)の身分を証明する書類を提示します。
他の居宅介護支援事業所の利用を希望された場合、又はその他利用者から申し出があった場合には、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
居宅介護支援の利用料について
介護度 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
要介護 1 ~ 2 | 10,860円 | ※事業所加算を算定した場合には上乗せした金額になりますが、 現在は利用料については、利用者からはいただきません。 (全額介護保険給付) |
要介護 3 ~ 5 | 14,110円 |
上記金額は介護保険制度における標準的な単位数に基づくもので、自己負担はありません。
通常の事業の実施地域
指宿市(片道20km以内)
但し、利用者様からのご要望が強く、当事業所の対応が可能な場合は、この限りではありません。その際、別途、交通費実費を頂く場合もありますのでご相談ください。
その他
秘密の保持について | 業務上知り得た利用者様やご家族様の秘密は厳守いたします。 | |
---|---|---|
苦情について | サービスに関する苦情やご意見は真摯に受け止め、迅速かつ適切に対応いたします。専用の窓口もございます。 | |
事故発生時等 | 万が一の事故発生時には、誠意を持って対応し、速やかに関係機関への報告等を行います。 |
疑問点やご相談等ありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
浩然会グループ在宅支援体制
各種支援サービスにて、在宅での生活がその方らしく送れるよう、医療・介護・福祉の連携を図り、 チームで支援していきます。