院内掲示物
居宅介護支援事業所
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問診療(居宅療養管理指導事業所)
訪問看護ステーション
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)
(掲示)
第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
2 保険医療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。0993-22-3295受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ