
当事業所では、要介護認定を受けたご本人及びご家族の依頼により介護保険に関わる下記サービスの業務を適切かつ迅速に対応させていただきます。
介護を必要とされる方がご自宅で適切なサービスを利用できるように介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状況や生活環境に配慮し、ご本人、ご家族のご希望に沿ったケアプランを作成します。また、利用されるサービス事業所等との連絡・調整などを行います。
その方らしい生活ができるように在宅での生活を支援致します。お気軽にご相談ください。
サービス内容
- 居宅介護に関連する相談、助言
- 介護保険に関する相談、助言
- その方の状態にあった適切なケアプランの作成とサービス利用援助
- 介護保険の申請代行
- 保健医療、福祉、介護、サービスとの連絡調整
- 介護用品、介護機器の紹介
- 住宅改修についての助言 など
自宅で安心・介護の「コツ」
突然の思いがけない病気などで、体が不自由になり、長期にわたり介護が必要になる状態も少なくありません。
家族だけで介護するのは肉体的にも精神的にも負担が大きく介護を受ける方も、介護する家族も大変な思いをされている事が多いものです。
このような時、上手く公的なサービスを受けることが、安心して自宅で療養を続ける「コツ」といえます。
介護保険申請の方法
介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
介護認定では、サービスが必要かどうか、必要な場合にはその程度などを決めます。
まずは、市町村の介護保険係の窓口で申請の手続きをしてください。
【申請に必要なもの】
・介護保険証
・かかりつけ病院名と主治医名のわかるもの
居宅介護支援事業所の詳細
事業所名 | 医療法人浩然会 指宿浩然会病院 |
事業所番号 | 4611010259 |
指定年月日 | 平成11年11月9日 |
1. 事業の目的
当事業所は、要介護状態にある方に対し、適正な居宅介護支援の提供を目的としています。
2. 運営の方針
- 利用者が可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
- 利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
- 居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提供される居宅サービス等が特定の種類又は居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように公平中立に行います。
- 事業の運営にあたっては、地域との結び付きを大切にし、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携を密に取って行います。
3. 職員数及び職務内容
資格 | 従業員数 | |||
常勤 | 非常勤 | 合計 | ||
介護支援専門員 (ケアマネジャー) | 看護師 | 1名 | 1名 | 2名 |
介護福祉士 | 2名 | – | 2名 | |
合計4名 |
※居宅サービス計画の作成に係る援助
※要介護認定等の申請・認定等に係る援助
※住宅改修等に係る援助
4. 営業日及び営業時間
営業日 | 営業時間 | 備考 |
---|---|---|
月曜~金曜 | 8:30 ~ 17:00 | *原則として下記はお休みいたします。 日曜、祝日、 お盆(8/14,8/15) 年末年始(12/30午後 ~ 1/3) |
土曜 | 8:30 ~ 12:00 |
※当院は原則24時間体制をとってます。(緊急時)
〒891-0402
鹿児島県指宿市十町1130番地
医療法人浩然会 指宿浩然会病院
居宅介護支援事業所(院内B棟2階事務室近く)
電話(0993)22-3295
FAX(0993)23-4093
5. 居宅介護支援の提供方法及び内容
- 居宅介護支援の開始に際しては、居宅サービス計画が利用者の希望を基礎にして作成されることを十分に説明し、同意を得てから支援を開始します。
- 居宅介護支援の依頼を受けた場合、不当な理由なく拒否することはありません。
- 居宅介護支援の申し込みがあっても通常の営業範囲を超えてのサービスが必要な場合はご希望に応じて他の事業所の紹介、もしくはその他の必要な手続きを行なうことができます。
- 居宅介護支援の依頼を受けた場合は、利用者の介護保険被保険者証より、被保険者資格、要介護(要支援)認定の有無及び要介護認定有効期間等を確認させていただきます。
- 居宅介護支援の要請があっても、要介護認定の申請がなされていない場合は利用者の意思を尊重し、速やかに申請が行なわれるように必要な援助を行ないます。
- 要介護認定の有効期間の満了60日前には、要介護認定等の更新申請が行なわれるように必要な援助を行ないます。
- 当事業所からの職員は、初回訪問時や、その他家族又は利用者から求められた場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)の身分を証明する書類を提示します。
- 他の居宅介護支援事業所の利用を希望された場合、又その他利用者から申し出があった場合には、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
6. 居宅介護支援の利用料について
介護度 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
要介護 1 ~ 2 | 10,860円 | ※事業所加算を算定した場合には上乗せした金額になりますが、 現在は利用料については、利用者からはいただきません。 |
要介護 3 ~ 5 | 14,110円 |
7. 通常の事業の実施地域
指宿市(旧指宿市、旧山川町)、旧開聞町の一部(20km以内)
但し、利用者からの要望が強く、当事業所の対応が可能な場合は、この限りではありません。
別途、交通費、実費を頂く場合もあります。
8. その他
秘密の保持について 苦情について 事故発生時等 誠意を持って対応しております。
疑問点やご相談等ありましたら、いつでもご連絡ください。
医療法人浩然会 指宿浩然会病院 居宅介護支援事業所 ℡ 0993-22-3295